○牧之原市青少年問題協議会条例
平成17年10月11日
条例第22号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、牧之原市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長、関係行政機関及び関係団体に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体の役員
(3) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、その職に基づいて任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、欠員の生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(専門委員)
第7条 協議会に必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、会長の命を受け専門の事項を調査研究する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議その他運営に関し必要な事項は、牧之原市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の牧之原市青少年問題協議会条例第3条の規定により任命又は委嘱を受けている委員は、この条例による改正後の第3条の規定により任命又は委嘱を受けた委員とみなす。この場合において、当該委員に係る任期は、この条例による改正後の第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。