○牧之原市就学支援委員会規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市就学支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 児童生徒の障害の程度の判断及び就学支援に関すること。
(2) 判断及び就学支援に必要な関係機関との連絡及び調整に関すること。
(3) 障害のある児童生徒の就学に関する諸問題の調査研究に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育文化部学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。