○牧之原市消防委員会条例

平成17年10月11日

条例第21号

(設置)

第1条 消防行政の円滑なる運営を図るため、消防委員会を設置する。

(名称)

第2条 委員会は、牧之原市消防委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、その目的を達成するため次に掲げる事項を行う。

(1) 消防団に関する重要事項について市長の諮問に答え、又は市長に建議すること。

(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して市議会に建議すること。

(組織)

第4条 委員会は、消防関係者及び学識経験者をもって組織する。

(定数)

第5条 委員の定数は、5人とし、次に掲げる者の中から選出する。

(1) 消防関係者

(2) 学識経験者

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選で定める。

3 委員長に事故があって欠ける場合には、委員長があらかじめ定める委員がその職務を代理する。

(委員の委嘱)

第7条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

(会議の招集)

第9条 委員会は、市長の同意を得て委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求がある場合においては、委員長はこれを招集しなければならない。

(会議の開催)

第10条 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事項について再度招集してもなお半数に達しない場合はこの限りでない。

(議決)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(書記)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調整させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(庶務)

第13条 この委員会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に最初に第7条の規定により委嘱される委員会の委員の任期は、第8条第1項本文の規定にかかわらず、委嘱された日から平成19年3月31日までとする。

(平成18年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第21号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

牧之原市消防委員会条例

平成17年10月11日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 防災・消防関係
沿革情報
平成17年10月11日 条例第21号
平成18年3月23日 条例第2号
平成19年12月21日 条例第25号
平成22年12月20日 条例第22号
平成27年10月1日 条例第21号
令和3年3月12日 条例第1号