○牧之原市水防協議会条例

平成17年10月11日

条例第20号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、牧之原市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防に関係ある団体の代表者

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項第1号及び第2号の委員の任期は、当該職にある期間とする。

(2) 前条第2項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市長が定める機関が行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

牧之原市水防協議会条例

平成17年10月11日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 防災・消防関係
沿革情報
平成17年10月11日 条例第20号
平成18年3月23日 条例第2号
平成19年12月21日 条例第25号
平成22年12月20日 条例第22号
平成26年6月23日 条例第22号
平成28年3月31日 条例第27号