○牧之原市水防協議会条例
平成17年10月11日
条例第20号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、牧之原市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防に関係ある団体の代表者
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、次のとおりとする。
(2) 前条第2項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市長が定める機関が行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。