○牧之原市監査委員条例

平成17年10月11日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員を置く。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査の期日を、毎会計年度の当初に定め、監査の期日前10日までにその旨を市長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定により監査をしようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を市長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(財政援助団体等及び公金の収納等の監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項及び第235条の2第2項の規定により監査をしようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を市長及び関係者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第5条 監査委員は、法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を市長及び関係人に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第125条及び第242条第1項の規定による請求に基づく監査、法第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による要求に基づく監査、並びに法第243条の2の2第3項の規定による監査をしようとするときは、当該請求又は要求があった日から7日以内に、これに着手するよう努めなければならない。

(決算及び証書類の審査等)

第7条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定に基づく決算及び証書類等の審査、並びに法第241条第5項の規定による審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(現金出納の定例検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の定例検査は、毎月20日から7日以内に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(事務局の設置)

第9条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

(告示及び公表)

第10条 監査委員が行う告示及び公表は、監査委員が特に必要があると認めるものを除くほか、牧之原市公告式条例(平成17年牧之原市条例第3号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月23日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

牧之原市監査委員条例

平成17年10月11日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)