○牧之原市選挙公報発行条例

平成17年10月11日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、牧之原市の議会議員及び長の選挙において発行する選挙公報に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 牧之原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、牧之原市の議会議員及び長の選挙について議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文2通を添えて委員会に対し、その指定する期日までに、文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に、2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に掲載された者の属する世帯に対して、選挙期日前2日までに、配布する。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 第5条に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

牧之原市選挙公報発行条例

平成17年10月11日 条例第13号

(平成17年10月11日施行)