○牧之原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年10月11日
条例第12号
(設置)
第1条 牧之原市の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 牧之原市選挙管理委員会は、投票区の地勢、人口密度、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その数を減ずることができる。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。