○牧之原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年10月11日

条例第12号

(設置)

第1条 牧之原市の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 牧之原市選挙管理委員会は、投票区の地勢、人口密度、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その数を減ずることができる。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

牧之原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年10月11日 条例第12号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月11日 条例第12号