○牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例施行規則
平成17年10月11日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例(平成17年牧之原市条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 地域コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可申請)
第3条 防災センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の定める防災センター使用申込書を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、張り紙、鋲打ち等をしないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。