○牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例施行規則

平成17年10月11日

規則第15号

(開館時間)

第2条 地域コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 防災センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の定める防災センター使用申込書を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、張り紙、鋲打ち等をしないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティ防災センター条例施行規則(平成9年相良町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第15号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成17年10月11日 規則第15号
平成18年7月1日 規則第34号