○牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例

平成17年10月11日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域におけるコミュニティ及び防災の活動拠点として整備する地域コミュニティ防災センターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域コミュニティ防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大江コミュニティ防災センター

牧之原市大江102番地1

相良コミュニティ防災センター

牧之原市相良58番地1

片浜コミュニティ防災センター

牧之原市片浜1111番地1

(使用の許可)

第3条 地域コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の優先)

第4条 非常時における災害対策活動のため使用するときは、他のいかなる場合の使用より優先する。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、防災センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 市長は、市長が別に定める使用料を使用者から徴収することができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、防災センターの使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、故意又は重大な過失により防災センターの施設、設備等を損傷若しくは滅失したときは、その損害について市長が協議して定めた額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティ防災センター条例(平成9年相良町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

牧之原市相良・大江・片浜地域コミュニティ防災センター条例

平成17年10月11日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)