○牧之原市自治振興協力委員設置規則
平成17年10月11日
規則第5号
(設置)
第1条 市と市民とが直結した市政の運営と円滑な行政執行を図るため、本市に自治振興協力委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員の名称、所管自治会、人数は、次のとおりとする。
名称 | 所管自治会 | 人数 |
区長 | 区 | 1つの区につき1人 |
区長代理 | 区 | 1つの区につき2人以内 |
町内会長 | 町内会 | 1つの町内会につき1人 |
2 委員は、所管自治会の住民の中から、その区域の住民の推せんにより、市長が委嘱する。
3 自治会は、委員を必要としない場合は、推せんしないこともできる。
(区域の名称)
第3条 自治会の区又は町内会の名称は、別表のとおりとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員は、次に掲げる職務を担当し、市に協力するものとする。
(1) 市と自治会相互の連絡に関すること。
(2) 市政に関わる自治会運営の統括に関すること。
(3) 行政運営に対する協力
(4) その他必要と認める事項
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務の遂行については厳正公平を旨とするとともに、職務上知り得た個人の情報等を漏らしてはならない。
(委員の報償)
第7条 委員の報償は、次のとおりとする。
職名 | 報償額 | ||||
自治振興協力委員 | 区長 | 相良地区 | 年額 均等割額 280,000円 世帯割額 1世帯につき400円 | ||
榛原地区 | 静波区及び細江区 | 年額 372,000円 | |||
上記以外の区 | 年額 312,000円 | ||||
区長代理(榛原地区) | 年額 40,000円 | ||||
町内会長(榛原地区) | 200世帯以上 | 年額 72,000円 | |||
130世帯以上 | 年額 66,000円 | ||||
60世帯以上 | 年額 60,000円 | ||||
59世帯以下 | 年額 54,000円 |
(地区長会)
第8条 市長は、地域組織の連携強化と全市的な課題解決を図るため、市内の小学校区域ごとに地区自治推進協議会を設け、その代表者で組織する地区長会を置く。ただし、片浜小学校区は相良小学校への統合前の学校区とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に合併前の相良町区長設置規程(昭和38年相良町規程第4号)第8条又は榛原町区長及び町内会長設置規則(昭和47年榛原町規則第5号)第7条の規定に基づく経費の交付については、改正後の牧之原市自治振興協力委員設置規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年1月4日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日規則第2号)
この規則は、平成26年2月26日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年6月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区の名称 | 町内会の名称 |
相良 | |
福岡 | |
波津 | |
須々木 | |
大沢 | |
大江 | |
片浜 | |
菅山 | |
中里 | |
白井 | |
神寄 | |
西萩間 | |
東萩間 | |
牧之原 | ※旧相良地区 |
地頭方 | |
落居 | |
豊岡 | |
新庄 | |
遠渡 | |
静波 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、東5丁目、西5丁目、6丁目、仲町、10丁目、11丁目、12丁目 |
細江 | 東慶林、県営住宅、青池、寄子、西福田、東福田、根松、堀之内、時ケ谷、道上、後原、谷の口 |
川崎 | 橋向、藤沢、橋柄、新戸、庄内、鹿島、仁田、道場、追廻 |
勝間田 | 中、勝間下、勝間上、切山下、切山中、勝田上、勝田下、三栗、朝生 |
牧之原 | ※旧榛原地区 牧之原北、布引原、牧之原中央、牧之原南 |
坂部 | 坂部第1、坂部第2、坂部第3、坂部第4、坂部第5、坂部第6 |