○牧之原市自治振興協力委員設置規則

平成17年10月11日

規則第5号

(設置)

第1条 市と市民とが直結した市政の運営と円滑な行政執行を図るため、本市に自治振興協力委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員の名称、所管自治会、人数は、次のとおりとする。

名称

所管自治会

人数

区長

1つの区につき1人

区長代理

1つの区につき2人以内

町内会長

町内会

1つの町内会につき1人

2 委員は、所管自治会の住民の中から、その区域の住民の推せんにより、市長が委嘱する。

3 自治会は、委員を必要としない場合は、推せんしないこともできる。

(区域の名称)

第3条 自治会の区又は町内会の名称は、別表のとおりとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員は、次に掲げる職務を担当し、市に協力するものとする。

(1) 市と自治会相互の連絡に関すること。

(2) 市政に関わる自治会運営の統括に関すること。

(3) 行政運営に対する協力

(4) その他必要と認める事項

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務の遂行については厳正公平を旨とするとともに、職務上知り得た個人の情報等を漏らしてはならない。

(委員の報償)

第7条 委員の報償は、次のとおりとする。

職名

報償額

自治振興協力委員

区長

相良地区

年額

均等割額 280,000円

世帯割額 1世帯につき400円

榛原地区

静波区及び細江区

年額 372,000円

上記以外の区

年額 312,000円

区長代理(榛原地区)

年額 40,000円

町内会長(榛原地区)

200世帯以上

年額 72,000円

130世帯以上

年額 66,000円

60世帯以上

年額 60,000円

59世帯以下

年額 54,000円

(地区長会)

第8条 市長は、地域組織の連携強化と全市的な課題解決を図るため、市内の小学校区域ごとに地区自治推進協議会を設け、その代表者で組織する地区長会を置く。ただし、片浜小学校区は相良小学校への統合前の学校区とする。

(事務費等の交付)

第9条 市長は、第3条に規定する区及び前条に規定する地区長会に対して毎年度予算の範囲内において事務費等を交付する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に合併前の相良町区長設置規程(昭和38年相良町規程第4号)第8条又は榛原町区長及び町内会長設置規則(昭和47年榛原町規則第5号)第7条の規定に基づく経費の交付については、改正後の牧之原市自治振興協力委員設置規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年1月4日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日規則第2号)

この規則は、平成26年2月26日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区の名称

町内会の名称

相良


福岡


波津


須々木


大沢


大江


片浜


菅山


中里


白井


神寄


西萩間


東萩間


牧之原

※旧相良地区

地頭方


落居


豊岡


新庄


遠渡


静波

1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、東5丁目、西5丁目、6丁目、仲町、10丁目、11丁目、12丁目

細江

東慶林、県営住宅、青池、寄子、西福田、東福田、根松、堀の内、時ケ谷、道上、後原、谷の口

川崎

橋向、藤沢、橋柄、新戸、庄内、鹿島、日機装、仁田、道場、追廻

勝間田

中、勝間下、勝間上、切山下、切山中、勝田上、勝田下、三栗、朝生

牧之原

※旧榛原地区

牧之原北、布引原、牧之原中央、牧之原南

坂部

坂部第1、坂部第2、坂部第3、坂部第4、坂部第5、坂部第6

牧之原市自治振興協力委員設置規則

平成17年10月11日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月11日 規則第5号
平成20年1月4日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第15号
平成26年2月26日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第19号
令和元年12月17日 規則第13号