○牧之原市部設置条例

平成17年10月11日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌事務を定めることを目的とする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、市に次の部を置く。

総務部

企画政策部

市民生活部

福祉こども部

健康推進部

産業経済部

建設部

(分掌事務)

第3条 各部の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会、選挙、文書及び例規に関すること。

 財産管理、契約及び検査に関すること。

 情報の管理及び保護に関すること。

 防災、交通安全及び防犯に関すること。

 原子力行政に関すること。

 職員の育成及び人事に関すること。

 行政改革に関すること。

(2) 企画政策部

 総合計画並びに重要施策の企画及び調整に関すること。

 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

 秘書及び儀式に関すること。

 広聴、広報及び統計に関すること。

 広域行政に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 空港地域振興に関すること。

 行政経営及び行政評価に関すること。

 予算その他財務に関すること。

(3) 市民生活部

 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 環境に関すること。

 市税に関すること。

(4) 福祉こども部

 社会福祉に関すること。

 児童福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

(5) 健康推進部

 健康及び医療に関すること。

 介護保険に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

(6) 産業経済部

 農林水産業に関すること。

 商工業に関すること。

 観光に関すること。

(7) 建設部

 道路及び河川に関すること。

 公営住宅に関すること。

 都市計画に関すること。

 建築に関すること。

 公園に関すること。

 港湾に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、部の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日より施行する。

(平成18年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(牧之原市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 牧之原市特別職報酬等審議会条例(平成17年牧之原市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(牧之原市水防協議会条例の一部改正)

3 牧之原市水防協議会条例(平成17年牧之原市条例第20号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(牧之原市消防委員会条例の一部改正)

4 牧之原市消防委員会条例(平成17年牧之原市条例第21号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(牧之原市スポーツ振興審議会条例の一部改正)

5 牧之原市スポーツ振興審議会条例(平成17年牧之原市条例第23号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成19年12月21日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(牧之原市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

2 牧之原市スポーツ推進審議会条例(平成17年牧之原市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(牧之原市社会体育施設条例の一部改正)

3 牧之原市社会体育施設条例(平成17年牧之原市条例第79号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(牧之原市相良B&G海洋センター条例の一部改正)

4 牧之原市相良B&G海洋センター条例(平成17年牧之原市条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月12日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

牧之原市部設置条例

平成17年10月11日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)