○牧之原市部設置条例
平成17年10月11日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌事務を定めることを目的とする。
(部の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、市に次の部を置く。
総務部
企画政策部
市民生活部
福祉こども部
健康推進部
産業経済部
建設部
(分掌事務)
第3条 各部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会、選挙、文書及び例規に関すること。
イ 財産管理、契約及び検査に関すること。
ウ 情報の管理及び保護に関すること。
エ 防災、交通安全及び防犯に関すること。
オ 原子力行政に関すること。
カ 職員の育成及び人事に関すること。
キ 行政改革に関すること。
(2) 企画政策部
ア 総合計画並びに重要施策の企画及び調整に関すること。
イ 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。
ウ 秘書及び儀式に関すること。
エ 広聴、広報及び統計に関すること。
オ 広域行政に関すること。
カ 男女共同参画に関すること。
キ 空港地域振興に関すること。
ク 行政経営及び行政評価に関すること。
ケ 予算その他財務に関すること。
(3) 市民生活部
ア 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 後期高齢者医療に関すること。
エ 環境に関すること。
オ 市税に関すること。
(4) 福祉こども部
ア 社会福祉に関すること。
イ 児童福祉に関すること。
ウ 子育て支援に関すること。
(5) 健康推進部
ア 健康及び医療に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 高齢者福祉に関すること。
(6) 産業経済部
ア 農林水産業に関すること。
イ 商工業に関すること。
ウ 観光に関すること。
(7) 建設部
ア 道路及び河川に関すること。
イ 公営住宅に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 建築に関すること。
オ 公園に関すること。
カ 港湾に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、部の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日より施行する。
附則(平成18年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(牧之原市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 牧之原市特別職報酬等審議会条例(平成17年牧之原市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(牧之原市水防協議会条例の一部改正)
3 牧之原市水防協議会条例(平成17年牧之原市条例第20号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(牧之原市消防委員会条例の一部改正)
4 牧之原市消防委員会条例(平成17年牧之原市条例第21号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(牧之原市スポーツ振興審議会条例の一部改正)
5 牧之原市スポーツ振興審議会条例(平成17年牧之原市条例第23号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月21日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(牧之原市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
2 牧之原市スポーツ推進審議会条例(平成17年牧之原市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(牧之原市社会体育施設条例の一部改正)
3 牧之原市社会体育施設条例(平成17年牧之原市条例第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(牧之原市相良B&G海洋センター条例の一部改正)
4 牧之原市相良B&G海洋センター条例(平成17年牧之原市条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月12日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。