○牧之原市の執務時間を定める規則

平成17年10月11日

規則第1号

牧之原市の執務時間は、牧之原市の休日を定める条例(平成17年牧之原市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時15分から午後5時までとする。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

牧之原市の執務時間を定める規則

平成17年10月11日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年10月11日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第5号