○牧之原市の執務時間を定める規則
平成17年10月11日
規則第1号
牧之原市の執務時間は、牧之原市の休日を定める条例(平成17年牧之原市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時15分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
○牧之原市の執務時間を定める規則
平成17年10月11日
規則第1号
牧之原市の執務時間は、牧之原市の休日を定める条例(平成17年牧之原市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時15分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
平成17年10月11日 規則第1号
(平成22年4月1日施行)
◆ | 平成17年10月11日 | 規則第1号 |
◇ | 平成19年3月29日 | 規則第8号 |
◇ | 平成22年3月30日 | 規則第5号 |