○牧之原市役所の位置に関する条例

平成17年10月11日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、牧之原市役所の位置は、次のとおりとする。

牧之原市静波447番地1

(庁舎の位置)

第2条 牧之原市の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 牧之原市役所榛原庁舎 牧之原市静波447番地1

(2) 牧之原市役所相良庁舎 牧之原市相良275番地

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

牧之原市役所の位置に関する条例

平成17年10月11日 条例第1号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年10月11日 条例第1号