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更新日:2019年11月7日更新
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計画期間を5年間延長するなど、新市建設計画を変更しました

平成30年4月、「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」(以下「特例法」という。)が施行され、合併特例債を起債できる期間が5年間延長されました。

牧之原市においても、新市建設計画の計画期間を5年間延長し、現在実施中の事業を着実に推進するとともに、今後、合併特例債の活用が見込まれる事業の財政負担の軽減を図るため、市議会平成31年2月定例会における議決をもって計画の変更を行いました。

主な変更内容

  • 特例法に基づき、平成32年度までの計画期間を平成37年度まで5年間延長しました。
  • 計画期間の延長に伴い、人口・世帯数の推移および主要指標を時点修正しました。
  • 合併特例債を活用し、市民の安全を確保するための主要施策として、「放射線防護対策事業」を追加しました。
  • 計画期間において静岡県が実施する事業および静岡県に要望する事業について、名称や事業の追加などを現状に合わせて変更しました。

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