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更新日:2024年1月26日更新
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限度額適用認定証

「限度額適用認定証」などを提示すれば高額な医療費の窓口での立て替え負担が軽減されます

高額療養費制度とは、医療機関から請求された高額な医療費(一部負担金)を一旦、窓口で支払った上で後日申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。
あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口で提示することで、1つの医療機関(入院と外来は別)での支払いが自己負担限度額までとなります(限度額は、年齢や所得によって異なります)。

※認定証は、申請された月の初日から有効になりますのでご注意ください。

限度額適用認定証の提示が不要になる場合について

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局では、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、または健康保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」を提示する必要がなくなります。

・マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等は、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関薬局についてのお知らせ<外部リンク>」からご確認ください。

・国民健康保険税に滞納がある場合はご利用できません。

・直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

 長期入院(入院日数が90日を超える)に該当する方は「入院時食事療養」からご確認ください。

限度額適用認定証の交付を受けることができる対象者

牧之原市国民健康保険の被保険者(加入者)で

  • 70歳未満の人
  • 70歳~74歳で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人
  • 70歳~74歳で、所得区分が「現役並み所得者1・2」の人

※70歳~74歳で所得区分が「一般」「現役並み所得者3」である場合は、認定証の交付申請は不要です。
※限度額は、前年所得に応じて判定します。所得の申告をしていない場合、正しい判定ができませんのでご注意ください。

限度額適用認定証の切替について

「限度額適用認定証」「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」は、毎年8月1日に切替わります。
7月31日までに認定証の交付を受けていた方も、引き続き認定証が必要な場合は、あらためて申請が必要です。
※国民健康保険税に滞納のある世帯の方については、認定証の交付ができませんのでご承知おきください。

申請に必要なもの

  • 国民健康被保険者証
  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、公的機関からの証明書2点以上の書類が必要となります。
  • マイナンバーがわかるもの(世帯主、手続きの対象になる人のマイナンバーがわかるもの)
  • 来庁者が別世帯の場合は委任状

 申請は、榛原庁舎国保年金課、または相良庁舎市民課で受付を行っています。