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更新日:2024年5月8日更新
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牧之原市男性労働者の育児休業取得奨励金制度ができました

育児休業

 牧之原市では、男性が育児休業を取得しやすい職場環境の整備を促すとともに、子育て世帯の仕事と家庭生活の両立支援を図るため、男性労働者に育児休業を取得させた中小企業等に対し、奨励金を交付します。

 本奨励金の交付を受けるには、申請が必要となります。

対象

以下の項目をすべて満たす者(中小企業等)とします。

  1. 市内に主たる事業所を有すること
  2. 雇用保険の適用事業主であること
  3. 労働協約または就業規則により育児休業制度を設けていること
  4. 法令の規定を遵守し、適切な労務管理を行っていること
  5. 雇用する男性労働者が、その養育する子が満1歳に達するまでに通算5日(勤務を要しない日を除く)以上の育児休業を取得していること
  6. 5の育児休業終了後、当該男性労働者の雇用が3ヶ月以上継続していること

※前項の規定に関わらず、国、地方公共団体及び特別の法律により特別の設置行為をもって設置された法人(その資本金の全部または一部を国または地方公共団体が出資している法人またはその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国または地方公共団体からの交付金もしくは補助金等によって得ている法人)は、この奨励金の交付の対象としないものとする。

交付金額

中小企業等1社につき5万円(※1年度に1回限り)

申請方法

申請書類

  1. 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/127KB]
  2. 雇用保険適用事業所設置届等雇用保険適用事業主であることが確認できるものの写し
  3. 母子健康手帳等育児休業に係る子の出生の事実を確認できるものの写し
  4. 対象となる男性労働者の育児休業申出書の写し
  5. 対象となる男性労働者の出勤簿等育児休業取得状況及び雇用継続状況を確認できるものの写し
  6. その他市長が必要と認めるもの

申請期限

(1)・(2)のいずれか早い日までに上記書類を揃えて申請してください。

(1)交付条件を満たした日の翌日から起算して3ヶ月以内

(2)当該年度の3月末(閉庁日を除く)まで

申請先

持参の場合

牧之原市役所 相良庁舎 2階

商工企業課 商工振興係 窓口

郵送の場合

〒421-0592 牧之原市相良275

牧之原市商工企業課 宛て

申請後のながれ

交付が決定された場合

  1. 交付決定通知書(様式第2号)が届く
  2. 1の通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(様式第3号) [PDFファイル/125KB]を提出する

交付が決定されなかった場合

  1. 不交付決定通知書(様式第2号)が届く

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