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更新日:2019年11月7日更新
建設業における社会保険等未加入対策について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第20条第2項に基づき要請された、建設産業の社会保険の加入徹底に向けた対策として、平成29・30年度の競争入札参加申請書受付から社会保険等(雇用保険・健康保険・厚生年金)未加入者※は申請書の受付を行いません。建設業者の皆様におかれましては、御理解・御協力をお願いいたします。
※経営事項審査結果通知書の『雇用保険の有無』、『健康保険の有無』、『厚生年金保険の有無』欄に1つでも『無』がある場合は社会保険等未加入者とみなします。なお、適応除外(加入義務がない者)は除くこととします。