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更新日:2019年11月7日更新
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国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出

無秩序な土地利用や乱開発を防止するため、牧之原市においては、都市計画区域内で5,000平方メートル以上、準都市計画区域内では10,000平方メートル以上の大規模な土地の取引をした際、国土利用計画法に基づき、新たな土地の所有者が契約後2週間以内に市を通じて県へ届け出ることになっています。
なお、契約後2週間を経過し、6週間以内に届出をした場合は「期限後届出」、6週間経過後は「無届」の扱いとなり、指導の対象となりますのでご注意ください。 詳細は問い合わせください。

一団の土地について

個々の面積は小さい場合でも、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計面積が一定以上となる際には、届出が必要になります。(「買いの一団」)

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