ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境課 > 静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金

本文

更新日:2024年4月30日更新
印刷ページ表示

静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金

静岡県では、県内中小企業等の皆様に対し、脱炭素経営への転換を促進するため、省CO2性の高い設備等の導入を支援しています。

公募期間:令和6年5月13日~6月10日

●前年度からの主な変更点
・特別枠の補助率を2分の1に変更。
・特別枠の要件である複数種別のカウントにおいて照明設備を除外。(補助対象としては照明設備も対象)
・募集方法を随時受付から、公募期間を定め評価項目に基づき採択を行う方法に変更。
R6静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業 ご案内チラシ [PDFファイル/417KB]

 

補助対象者

中小企業等で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  1. 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第7条第1項に定める特定事業者及び同法第19条第1項に定める特定連鎖化事業者でないこと(県内外に設置する事業所全体での年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kLに満たないこと)
  2. 県税の未納がないこと
  3. 役職員も含め、暴力団等の反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力との関係を有しないこと
  4. 政治活動及び宗教活動を主な目的としていないこと
  5. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
  6. 法人税法第2条第5号に定める公共法人でないこと
  7. 原則として、事業の実施に係る見積先、契約先及び施工を行う事業者は県内にある本社又は支店等の事業所であること(特殊な設備等の場合は除く※事務局に事前にご相談ください)事業実施に関しては建設業法等の法令を遵守すること

(中小企業等の定義)

下記に示す「県内に事業所を有する法人及び個人事業主」

  1. 会社及び個人事業主(中小企業等経営強化法に定める中小企業者)
  2. 私立学校法に規定する学校法人
  3. 社会福祉法に規定する社会福祉法人
  4. 医療法に規定する医療法人
  5. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人などの公益法人等
  6. 農事組合法人・農業協同組合・漁業協同組合・森林組合等
  7. 中小企業等協同組合、商店街振興組合、消費生活協同組合などの協同組合等
  8. 特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人

補助率および補助額

【通常枠】3分の1以内(上限:200万円/下限:20万円)
【特別枠】​3分の2以内(上限:600万円、下限:20万円)

対象事業

CO2排出量を5%以上削減できる省エネルギー設備・機器の導入
【特別枠は設備・機器の追加要件として、次のいずれかを満す必要があります】

  • CO2削減量が10トンを超えること
  • 複数種別を導入すること(照明設備を除く)
  • 自然(ノンフロン)冷媒機器を導入すること

要件

  • 静岡県が実施する「温室効果ガス排出削減計画書制度」へ参画すること(温室効果ガス排出削減計画書及び実績報告書(3年間)を提出)
  • 国及び国の関係団体からの他の補助金を受けていないこと
  • 発注(契約)先の事業者及び施工を行う事業者が県内に本社又は支店等の事業所を有する者であること(※令和5年10月要件追加)

受付・問い合わせ先

受付・問い合わせは一般社団法人静岡県環境資源協会が行います。
募集要領等詳細は一般社団法人静岡県環境資源協会ホームページをご覧ください。
一般社団法人静岡県環境資源協会ホームページ <外部リンク>
<問い合わせ先>一般社団法人静岡県環境資源協会
Eメール:sizhojo@siz-kankyou.or.jp
電話 :054-270-6165(受付時間 平日10時〜12時、13時〜17時)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)