差出有効期限が過ぎたマイナンバーカード交付申請用封筒は使用できます
「通知カード」および「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、平成31年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
また、封筒がない方は、切手不要の封筒の様式があります。下記からダウンロードしてご自宅のプリンターなどで印刷し、ご使用ください。(市民課および相良窓口課の窓口にも印刷したものがあります。)
申請書送付用封筒の様式はこちら